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弁護士費用特約を補償する保険について

弁護士費用特約とは、日本国内で発生した偶然な事故によって死傷したり財物に損害を受けたりして、相手に損害賠償請求を行うときに弁護士に依頼する費用や法律相談をする場合の費用を補償する特約です。自動車保険や火災保険に付帯することが出来ます。

しかし、弁護士に頼らなければならない場面と言われても、あまり思いつかないかも知れません。今回はどのような場面で弁護士に依頼するようなことになるのか、弁護士費用特約はどのようにお役に立てるのかをご紹介します。

自動車事故で弁護士が必要になることも

自動車を運転する以上、どんなに気を付けていても残念ながら事故の被害者になるという危険性はなくなりません。自動車事故では、法律に則って事故の責任を決め、賠償金額なども過去の判例や事例をベースにして判断されます。さまざまな要素が絡んだ事故や人身事故の場合、どうしても判断や解釈が人によって分かれてしまうこともあり、そのような場合には法律の専門家である弁護士に相談し、交渉を依頼しなければならないケースも。

弁護士が必要になる可能性が高い具体的なケースは以下の通りです。

■もらい事故などの自分に過失がない場合の示談交渉

もらい事故に巻き込まれ100%相手方に過失がある場合、被害者側の保険会社は法律上、示談交渉を進めることはできません。ご自身で加害者や加害者側の保険会社と直接交渉するか、弁護士に委任することになりますが、相手方の提示している賠償金は妥当な金額か、どのように交渉したらよいのか、知識がないと判断に迷うことも多いかと思われます。

また、相手方が自賠責保険にしか加入しておらず、賠償金交渉がなかなか進まない、さらに、加害者が全く過失を認めようとしない、もしくはこちらが想定した金額よりも低い賠償額を提示してきて納得出来ないというケースも考えられます。

こうしたケースの場合、法律の専門家である弁護士に依頼して交渉を進めることで、複雑なやり取りに巻き込まれる心配をなくすことが出来ます。

■訴訟に発展してしまった場合

交通事故の示談交渉は、通常は過去の事例に照らし合わせて過失割合に基づいて賠償金額などを決めていきます。

直接交渉で示談金・賠償金で双方の折り合いがつかない場合は、訴訟に発展するということもあります。裁判となれば弁護士をつけることを検討しなければなりません。

しかし、弁護士をつけるには当然のことながら費用が発生します。どの程度の費用が発生するかは依頼する弁護士や事故の相手に対する請求額等で変わりますが、初期費用である着手金を、賠償金を受け取ることが出来た場合には弁護士の交渉・訴訟により確保された経済的利益の額に応じた報酬金を支払う必要があります。

弁護士費用特約で費用倒れを防ぐ

例えば事故の相手方から損害賠償金を50万円で提示されていたけれど納得がいかず、弁護士に依頼することで100万円まで増額することが出来たとします。この場合、一見すると50万円の増額ですが、報奨金として60万円を請求されたとすると、手元に残るのは40万円となるため最終的に受け取れる金額は10万円減ってしまいます。このように弁護士を依頼して費用を支払うことで、受け取れる金額がマイナスになってしまうという事態を、費用倒れと呼びます。

この費用倒れを防ぐために、弁護士費用特約がお役に立ちます。

弁護士費用特約からは、主な保険会社では以下のふたつの保険金が支払われます。

■損害賠償請求費用保険金

相手の方への損害賠償請求を行う場合に、実際に負担した着手金や報酬金などの弁護士費用が補償されます。これらの費用を代わりに保険会社が支払ってくれるため、ご自身が負担する必要がありません。そのため、費用の点を気にせずに弁護士に事件を依頼できるのです。ただし、無制限ではなく、ほとんどの保険会社では300万円を上限とするところが多いようです。

■法律相談費用保険金

法律相談料は、事件受任以前に弁護士に対して交通事故に関する相談をした場合に支払う費用です。費用相場は、初回無料・または30分あたり5,000円(1時間あたり10,000円)として計算している弁護士事務所が多くなっています。

弁護士に依頼する前に相談をし、弁護士を見極めてから依頼するという流れが一般的ですが、こうした法律相談にかかる費用が補償されます。こちらも、ほとんどの保険会社では10万円を限度としています。

概ね1か月以内の入院となるような軽微な人身事故、相手方が無保険、物損のみの事故というような場合は弁護士に依頼しても回収額が少なく、費用倒れとなってしまうことがあります。また、被害者の過失割合が大きい事故も同様です。

このようなときに弁護士費用特約を利用することで、ご自身の負担をなくす、もしくは減らしつつ、費用倒れの心配なく弁護士にすべて一任することが出来ます。また、弁護士費用特約を使用すると次年度の等級が下がってしまうと考え、弁護士費用特約の使用を躊躇する方がいらっしゃるかも知れません。しかし、弁護士費用特約を使用しても次年度の等級は下がりませんので、いざという時には安心してご利用いただけます。

弁護士費用特約は、ご自身が加入していなくともご家族の自動車保険や火災保険に付帯している弁護士費用特約を利用できる場合もあります。一度ご家族で補償の内容を確認してみることをおすすめします。

自動車事故以外でも使える弁護士費用特約

自動車保険に付帯している弁護士費用特約は基本的には自動車事故のみを補償する内容となっていますが、オプションとして日常的な被害事故で弁護士を付ける際にも利用出来るようになることがあります。

例えば、自転車にはねられた場合や他人の犬にかまれた場合、マンションの上の階からの水漏れで自分の財物に被害が生じた場合等です。

このほか、弁護士費用特約は近年深刻な社会問題となっているいじめの被害者となって身体や持ち物に損害を受け、弁護士に対応を依頼する場合にも使用出来る可能性があります。加害者側や学校は責任を逃れたい、賠償額を抑えたいと考えるものですので、弁護士のサポートは必要不可欠になります。学校トラブルで弁護士に依頼した場合にかかる費用は、ある弁護士事務所では以下の通りになっています。

サービス内容着手金報酬金
加害者の刑事告訴40万円40万円
加害者・学校との交渉対応20万円経済的利益の20%
加害者・学校との訴訟対応30万円経済的利益の20%

保険会社によっては、身体や物に被害が出た場合だけではなく、いじめ・嫌がらせ等により精神的苦痛を被った場合も補償対象となることがありますので、詳しくはご加入の保険会社、または代理店へお問い合わせください。

火災保険に弁護士費用を付けた場合は基本的に日常生活の被害事故をカバーする内容になりますが、かわりに車両に搭乗中の事故には適用されないというような制限がある場合もありますので注意が必要です。

ほかにも弁護士費用特約を利用するためには保険会社が指定する弁護士事務所を使うことが条件であったり、弁護士との委任契約の内容を予め保険会社に書面で提出して保険会社の承認を得たりする必要があることがあります。弁護士費用特約に加入する前に、補償の対象と範囲、弁護士事務所への連絡方法などは必ず確認しておきましょう。

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