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保険コラム 社会保険のことを知ろうシリーズ3 ~介護が必要になったときは~

 日本では、高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などによって介護・支援が必要な方が年々増加し、介護期間も長期化しています。また、高齢者だけではなく、病気等で介護が必要になる方も。今回はもしも介護や支援が必要になってしまった際に支えとなる介護保険についてお話しします。

介護保険制度とは?

 介護保険制度は2000年4月にスタートした新しい社会保障の制度です。介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度で、自立支援や介護する家族の負担軽減を目的としています。制度の運営主体(保険者)は、全国の市町村と東京23区(以下市区町村)で、保険料と税金で運営されています。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。

 40歳~64歳までの被保険者の方は加入している健康保険と一緒に徴収されますが、各健康保険組合によって保険料の決め方に違いがあり、協会けんぽや職場の健保、共済組合の場合は給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担(保険料率は組合ごとに異なります)します。国民健康保険に加入している方の場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きというかたちで、市区町村によって徴収します。保険料に関しては、サラリーマンや公務員の方は各健康保険組合、国民健康保険に加入している方や65歳以上の方であれば市区町村の窓口で確認すると良いでしょう。

  介護保険を利用する際は、本人に介護がどの程度必要かの判定を受け、各市区町村の担当課や地域包括支援センター要介護認定の申請を行う必要があります。認定されると1割~3割(前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることが出来ます。

 では実際に介護保険はどのような状態になるとサービスの対象者になるのか、利用条件について見てみましょう。

サービスを受けられる対象者と介護保険申請の流れ

 介護保険の加入者は第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、以下のような条件の違いがあります。

 基本的に介護サービスの対象となるのは65歳以上の第1号被保険者ですが、64歳以下の第2号被保険者でも、初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる特定疾病(上の表参照)により要介護(要支援)認定を受けた場合はサービスを受けることができます。

 介護保険被保険者証はお住まいの自治体から送付されます。65歳以上の方に対しては各個人に被保険者証が郵送で交付されますが、40歳~64歳の方に対しては特定疾病に該当して介護認定された後に発行されます。この被保険者証の交付と、要介護認定を受けることで介護保険のサービスを受けることが出来ます。

 要介護・要支援認定を受けるまでの流れは以下の通りです。

 

①要介護認定の申請
 お住まいの市区町村の介護担当窓口に要介護(要支援)認定の申請をします。

②認定調査・主治医意見書
 市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。なお、申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

③審査判定
 調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、一次判定として全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。その結果と主治医意見書に基づき、二次判定として介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。

④認定
 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の認定が行われ、結果が通知されます。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定には有効期間があり、新規・変更の申請は原則として6ヶ月間(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)、更新申請は原則12ヶ月間(状態に応じ3~24ヶ月)まで設定)となっています。有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成
 地域包括支援センターや、居宅介護支援事業者に、介護サービス計画書の作成を依頼します。依頼された介護支援専門員は、必要と思われる介護サービスや周辺の施設、本人とその家族の希望などを考慮して、適切なケアプランを作成します。

⑥介護サービス利用開始
 ケアプランをもとにした介護サービスを受けられるようになります。
要介護認定には有効期間があり、新規・変更の申請は原則として6ヶ月間(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)、更新申請は原則12ヶ月間(状態に応じ3~24ヶ月)まで設定)となっています。有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

介護保険で受けられるサービスは?限度額はあるの?

 介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス「介護給付」と要支援1~2と認定された方が利用できるサービスの「予防給付」があります。主なサービスの内容は以下の通りです。

■居宅サービス
 要介護認定された方が利用できるサービスです。ホームヘルパーや看護師が、ご自宅を訪問し、介護や看護を行います。ご自宅からデイサービス、デイケア、認知症対応型通所介護というかたちで介護施設に通ったり、ショートステイとして数日間宿泊しリハビリや入浴を行うこともできます。

■施設サービス
 こちらも要介護認定された方が利用できるサービス。特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設(老健)など、24時間体制の介護やリハビリ、療養などを行うための施設に入所できます。中でも特別養護老人ホームは利用料金が低く設定されているので人気ですが、その分、入居待ちの方も多く、申し込みから入所まで、数年待つ場合もあります。

■地域密着型サービス
 要介護認定された方が利用できるサービス。自治体が提供し、地域の特性に合った事業所の開設や、料金を設定しています。サービス内容は、夜間を含めた定期的な訪問介護や、少人数の介護施設などその地域に必要と考えられるものを用意しています。ただし、地域外の地域密着型サービスを利用することはできません。サービスを実施していない地域もあるのでお住いの自治体に確認してみましょう。

 このほか、介護ベッド、車イスなどのレンタルや年間10万円が上限で、その1~3割を自己負担することで購入できる入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成といった福祉用具に関するサービス、手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式にといった工事費用に補助金が支給される住宅改修サービス(最大20万円まで。利用者はその1割~3割を負担)も受けられます。

■介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス
 要支援認定された方が利用できるサービスです。なるべく介護を必要とせず、地域や自宅で自立した生活が送れるよう、早期に予防対策を行うサービスです。食生活の見直しと改善、運動能力低下の防止(体操・リハビリテーションの実施)、口腔機能の向上(物を食べる・会話をする・豊かな顔の表情をつくる等のケア)というようなサービスを行います。
 地域密着型介護予防サービスは地域密着型サービスと同じで、自治体が主体となって提供する介護予防サービスです。高齢者が利用できるサービスは、訪問介護や施設へ通ってのリハビリなど。介護予防サービスと内容は似ていますが、こちらはそれぞれの地域に必要なサービスが重点的に提供されます。
こちらも、デイサービス、一部の福祉用具のレンタルや住宅改修のサービスが利用できます。

 一部のサービスを除いて要介護度ごとに、介護保険から給付を受けられる1か月あたりの上限額が決められています。2022年4月現在の宇都宮市の場合は以下の通りです。

 介護報酬の「単位」を基準に計算。1単位を10円として計算した場合の目安金額(1割負担)です。実際の費用は、「単位数×お住まいの地域の地域区分単価(10円から10.42円)」によって算定され、原則、その1割、2割または3割が利用者負担となります。支給限度額以上のサービスを受けたい場合は、超過分を全額自己負担すれば利用可能です。

 サービスを受けるにはどうしても自己負担が発生してしまいますので、預貯金や公的年金が少ない方、“おひとりさま”などで介護をお願いできる身内が近くにいない、手厚い介護サービスを希望している等の人は、民間介護の保険もご検討されるのも良いかもしれません。

まとめ

 いかがでしたでしょうか。
介護保険は、さまざまなルールや手続き、審査や更新などがあり、利用したいと考えたときにハードルが高い印象がありますが、利用してみると、本人や家族にとってとても助けになる制度です。介護サービスを受けるために何から始めたらいいかわからない人は、最寄りの地域包括支援センターもしくは、役所の介護保険の担当窓口に相談してみましょう。

 この他にも様々なリスクに対応できる社会保険についてご紹介いたしますので、またご覧いただき、お役立ていただければ幸いです。

 

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